相続
松本事務所の相続対策と相続手続
相続が発生すると、不動産を移転する所有権移転登記を司法書士に、相続税の申告を税理士に依頼するのが一般的です。
松本事務所では弁護士・司法書士・税理士が所属していますので、遺言の相談から登記、相続税申告までトータルに行うことができます。
お客様のメリット
法律面、税務面での検討が総合的に行えます。
お客様のご意向の確認や、遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書などさまざまな書類のやりとりを一つの事務所で行えるので手続がスムーズです。
相続対策を検討しましょう
遺言のご相談
遺言が有効に成立するためには満15歳以上であること、意思能力(正常な判断能力)があることが条件となります。遺言を作成する手段、撤回の有効性などについてもご説明いたします。
相続人だけでなく友人などの第三者にも財産を遺すことができる遺贈という方法もあります。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は公証人が遺言者の口述を筆記し、それを遺言者・証人に読み聞かせ、内容を確認したあとに各自署名押印するものです。原本は公証役場に保管され、改ざん、紛失の恐れがありません。お客様のご意向をもとに当事務所で公証役場との事前の文面打合せや予約を行いますので、手続がスムーズです。
相続税の試算
相続人の人数、路線価等を用いた不動産の価額や預貯金の額などから相続税の試算をします。会社の株を所有されている方の場合は、会社の株の評価も行います。
相続手続もお任せ下さい
- 贈与証書作成・遺産分割協議書作成・相続時精算課税の申告
- 相続放棄・限定承認
- 不動産所有権移転登記(贈与・相続)
- 贈与税申告・相続税申告
成年後見
成年後見制度とは判断能力が不十分な方(認知症など)を保護するために設けられた制度です。家族や弁護士等が後見人に選任され、本人に代わって法律行為を行います。
すでに判断能力が衰えている方が対象の法定後見、本人がまだ思考・判断能力が明確な時期に将来を考慮して財産管理や契約などを行ってくれる人をあらかじめ選ぶ任意後見の制度があります。また、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助など、見守る範囲が異なる制度があります。
松本事務所の特長
松本事務所では法定後見、任意後見ともに実績があり、経験に基づいたアドバイスを行うことができます。また、弁護士・司法書士・税理士が関与することで、不動産などの財産管理や会社の整理等が関わる複雑なケースでも安心して任せていただけます。
成年後見制度はこんなときに役立ちます
判断能力が衰えてきた親が、業者にだまされて不当な契約させられないか心配である。遺産分割をしたいが、判断能力のない相続人がいる。
一人で会社をやっている親が認知症になってしまい、会社の整理をするのに困っている。
今は大丈夫だが、将来判断能力が衰えた時に老人ホームに入居する契約を代わりに頼みたい。これらの時に役立ちます。
成年後見制度の利用のしかた
法定後見の場合
親族等が家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらいます。
家族の方が後見人の候補者となるケースでは、事務所は、申し立てのための書類を作成し、家庭裁判所に同行します。後見人に選任された方は、本人名義の帳簿をつけたり、財産目録の作成をしたりと作業が煩雑です。そのため弁護士が財産管理人としてサポートすることもあります。
また、親族がもめている場合などは第三者(弁護士など)を後見人に選任してもらうケースもあります。お客様の個別の事情に応じてアドバイスいたします。
任意後見の場合
思考・判断能力が明確な時期に、あらかじめ誰に成年後見人になってもらうか決め、公正証書を作成します。判断能力が衰えてきた時期に家庭裁判所に申し立てをし、決めていた後見人を監督する後見監督人(弁護士など)を裁判所に選任してもらいます。後見監督人は後見人がきちんと仕事をしているかチェックし、家庭裁判所に報告します。
会社設立
会社を設立しようとする場合、定款の作成や設立登記は司法書士へ、税務署へ提出する届出書類の作成・青色申告等の申請は税理士へ、就業規則等の作成は社会保険労務士へ依頼することが一般的です。松本事務所では、会社設立に必要な作業をワンストップサービスで提供することができます。
設立登記 ~会社設立までの流れ~
会社の名称など基本的な内容を決めます。
現在は、取締役会の有無が選べたり、最低資本金の額が撤廃されたりと、起業される方のニーズに沿って、さまざまな形態で会社を設立することができます。
決める内容は、会社の名称・事業内容・本店所在地・資本金・出資者・取締役等の役員・事業年度などです。
- 定款作成
上記で決めた内容をもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。当事務所では定款の電子認証に対応しています。 - 資本金の払い込み
出資者代表の銀行口座に、資本金を払い込みます。
海外からの出資(対内投資)の際は届出が必要です。 - 書類への押印
役員の就任承諾書などの書類へ押印をします。 - 登記申請
株式会社は法務局へ設立の登記申請をした日に成立します。当事務所ではオンライン登記申請に対応しています。
税務
税務署(法人税)・地方自治体(法人住民税)へ、会社を設立した届出を提出します。
また、源泉所得税関係や青色申告、各種特例の適用申請なども行います。
社会保険
社会保険、労働保険への加入、就業規則等作成等の支援サービスを行います。
公益法人
公益法人(社団法人・財団法人)をめぐる環境はここ数年で大きく変わりました。企業会計の考え方の導入、そして移行認可認定の問題です。
企業会計を取り入れるとはいえ、公益法人の会計・税務は民間法人ともともと大きく異なっており、専門的な知識や経験が必要となります。また、公益法人の設立は、税務面などでメリットがある反面、さまざまな要件を満たす必要があり、多角的な検討が求められます。
松本事務所では開業以来、公益法人の会計指導、税務申告、法人登記について多くの実績があります。財務要件等の会計、優遇税制、認可、認定取消に係る法律問題等、公益法人特有の問題に適格に対応します。
公益法人の税務
法人税
公益法人の事業のうち、収益事業に対しては法人税が課税されます。
収益事業については法人税法上、収益事業として独立した計算書類を作成し、公益事業の収支計算とは異なる会計処理が必要となります。
消費税
公益法人も課税売上が1000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。
課税売上とは消費税の対象となる売上のことで、消費税法に定めてあります。課税売上が1000万円を超えると翌々事業年度から消費税の納税義務が生じます。
特定収入に係る課税仕入等の調整税額等の公益法人特有の税額計算もあります。
❇ 公益法人への課税が強化されています。法人税・消費税の申告の必要が生じましたら是非お早めにご相談下さい。
移行後の法人運営
公益法人、公益目的支出計画作成の一般法人では、新公益法人会計導入運営による各種変更届出報告等が継続的に必要です。
企業法務
松本事務所では、弁護士・社会保険労務士、税理士・司法書士の連携により、同族会社の組織設計・株式に関する対策や、税務訴訟など複合的な問題に対応いたします。
企業法務
トラブルに巻き込まれそうな場合、どのような手段をとれば防止できるか、争いになったときに会社の主張を裏付けるために何を準備しておくのか、お早目の対策が大切です。
法的手段の種類や各手段のメリット・デメリットなど、分かりやすく丁寧にご説明します。
争訟
- 会社訴訟、債権回収・保全、各種損害賠償請求事件、労働審判・訴訟、税務訴訟
法律相談
- 各種契約書作成・契約交渉、事業や契約に関するトラブルのご相談、株主総会・取締役会のご相談
- 同族会社における株式の評価、譲渡制限株式や種類株式のご相談
- 建設業、不動産業の相談も多く手掛けております。
組織再編
- 会社分割、合併、持株会社(ホールディングス)等、組織再編についてのご相談
- 再編スケジュール作成、官報公告手続
人事労務
- 就業規則など各種規程の作成、労働問題のご相談
登記
- 松本事務所ではオンライン登記申請により迅速な対応を行っています。また、民間の会社とは異なる、公益法人等の登記も経験が豊富です。
商業登記
- 会社の商号・目的・公告方法の変更、本店移転、株式に関する登記、
- 株券発行会社に関する登記、資本金の額の変更、役員変更、新株発行
- 合併、株式交換・移転、会社分割、組織変更の登記
- 解散・清算人の登記
- 特例有限会社の商号変更による登記、公益法人の登記
不動産登記
- 所有権保存・移転・抹消等に関する登記、抵当権・根抵当権に関する登記、仮登記
税務・会計
松本事務所では株式会社・特例有限会社・医療法人・社団法人・財団法人・学校法人・個人事業等、さまざまな分野のお客様の税務・会計業務の実績があります。
決算・税務申告
決算書類の作成、税務申告書の作成、提出を行います。また、毎年改正が行われる税制を的確に捉え、経済の動きを敏感に捉えながら、財務分析等を行い、今後の事業計画についてもアドバイスいたします。
記帳代行または会計ソフトの導入、指導
日々の領収書等の入力を代行いたします。会計ソフトにより、帳簿、総勘定元帳、試算表等の作成を行います。また、新規に会計ソフトを導入される場合は、ソフトの設定や、導入指導などのサポートを行います。
給与計算・年末調整
毎月発生する給与計算についても代行いたします。給与明細書、賃金台帳等の作成を行います。また年末調整や法定調書合計表等の作成も行います。
税務相談・税務調査立会
税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。また、税務調査立会もいたします。
総務関連のアウトソーシング
各種資料作り、備品の管理、契約関係書類の作成及び管理、請求業務、発注支払業務、総務関連業務など様々な分野でお手伝いします。
各種法律相談
お客様の抱えられている事情は、様々です。
お客様の事情をお伺いし、一般的な法的手段の種類やそのメリット・デメリットなどを、分かりやすく丁寧にご説明します。そのうえで、お客様の事情に応じた法的手段を提案させていただきます。
また、法的側面だけでなく、税務的側面、行政的側面、登記手続等を踏まえて総合的な観点から検討いたします。
まずはお気軽にお問合わせください。
企業法務
- 事業や契約に関するトラブル等
- 株式の評価等(譲渡制限株式、種類株式)
- 組織再編関係(会社分割・合併、株式交換・移転等)
- 人事労務関係(就業規則、労働問題等)
その他法人全般
- 医療法人の設立・運営と承継
- 学校法人の設立・認可
- 公益法人の設立・認定等の手続
民事事件
- 交通事故などの各種損害賠償
- 不動産関係(売買、借地借家、境界紛争等)
- 消費者事件(悪徳商法・金融商品取引被害)
家事事件
- 相続(遺産分割、遺言作成)
- 成年後見、財産管理
- 離婚(財産分与、慰謝料、親権等)
クレジット、サラ金等の借金問題
- 破産(個人、法人)
- 民事再生(個人、法人)
- 債務整理(個人、法人)
- 過払金返還請求
刑事事件
税務訴訟
国際法務・国際税務
近年、交通手段・通信手段等の急速な発達により、国境を越えて、人・もの・資金等の移動が容易になりました。そのため、日本人が外国に居住し財産を保有したり、外国人が日本に居住し、起業したり収入を得たりすることが増えています。
このような国境を越える問題については、国内とは異なった複雑な法務・税務問題が生じます。
松本事務所では、お客様の事情をお伺いし、国際税務・法務問題に対応いたします。
国際相続
国際相続では、日本の私法と外国の私法のいずれが適用されるかが問題となります。
また、相続人または被相続人が日本国籍を有しており、日本あるいは海外に不動産など財産を有する場合には、相続税・外国税額控除等の課税問題が発生します。
非永住者・非居住者・外国法人の所得に対する課税
納税義務者の区分に応じて、その取扱いを国内源泉所得、または国外の源泉所得も含めて課税する等税法が独自に規定しています。
また、土地などを非居住者に譲渡した場合には、原則として売主に源泉徴収義務が発生します。
外国人の起業・会社設立
通常の会社設立と類似していますが、外国人が日本で起業する場合、在留資格が認められるかどうか等特有の問題がありますので、注意が必要です。
投資ビザ、海外からの出資(対内直接投資)等の手続きにも対応します。
渉外登記
非居住者が日本の不動産を取得した場合の不動産登記や、外国人の会社設立にあたっての法人登記が必要となります。